東京女子医科大学泌尿器科 腎泌尿器癌研究会 | 講演会一覧 | 設立趣意書 | 会則 |
■ 「腎泌尿器癌研究会」会則 |
「腎泌尿器癌研究会」会則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年12月6日制定 2007年3月19日改定 2014年5月8日改定 2016年11月16日改定 2018年6月8日改定 2020年6月15日改定 2021年7月9日改定 2022年7月29日改定 2023年6月15日改定 |
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第1条(名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本会は腎泌尿器癌研究会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条(目的) |
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本会は従来の泌尿器科に加え、幅広く腎不全、腎移植医療を含めた、総合的な腎泌尿器科学の発展を目指すものである。本会の会員は泌尿器総合医療の発展を望むものであり、また将来ある若き研究者の育成をめざすものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条(事業) |
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1.定期的に学術大会を開く。 2.講演会、研究会等を適宜行う。 3.研究会誌を発刊する。 4.腎疾患、泌尿器科疾患に関する研究資料の収集、講演会などを行う。 5.本研究会の目的に合致した研究に対し、補助を行う。 |
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第4条(会員) |
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1.会員は本会の目的に賛同するものとする。 2.会員には正会員と賛助会員の別を設ける。 3.正会員は東京女子医科大学およびその関連病院に所属する医師、または世話人の推薦する個人とする。 4.賛助会員の入会については世話人会の承認を必要とする。 |
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第5条(会費) |
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1.会員は所属、住所を登録し、年会費を納入するものとする。 2.年会費の額は世話人会において決定する。 3.正会員の年会費は2,000円とする。 |
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第6条 |
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1.本会に下記の役員をおく。(順不同・敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.会長は世話人の互選によって定められ、本会を代表する。任期は2年とし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.世話人は正会員の中から会長が委託し、会の運営に関して会長を補佐する。任期は2年とし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.監事は世話人会の議を経て会長が委託し、会の運営(総務、会計、編集その他)に関して監査する。監事の任期は2年とし、再選を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.世話人会は世話人および大学スタッフ(講師以上)により構成され、年1回以上開催するものとする。世話人会は会長がこれを召集する。世話人会は総数の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条(学術大会) |
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学術大会は会長が主題を決め、討論を主とした運営をする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条(講演会・研究会・講習会) |
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必要があれば、会長が開催することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条(研究会誌) |
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研究会誌の編集、発行は世話人会により選出した編集担当幹事が行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条(研究補助) |
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本研究会の発展に寄与すると認められた研究に対し、補助を行う。但し補助の認定に際しては、世話人会の議決を必要とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条(学会賞) |
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優秀な研究発表または学術論文に対し、賞を授与する。但し賞の認定に際しては、世話人会の議決を必要とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条(会計) |
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本会の経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。毎年度収支決算は会計担当幹事より世話人会に提出、承認を受けるものとする。尚、毎年度収支決算は世話人会により選ばれた監事による会計監査を受けるものとする。会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条(退会) |
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1.退会を希望するものはその旨を事務局に届出なければならない。その場合既納の会費は返却しない。 2.連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。 |
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第14条(事務局) |
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本会の事務局連絡先は当分の間下記に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 東京女子医科大学 泌尿器科学教室内 TEL.03-3353-8111(内線37536) |
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第15条(会則変更) |
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本会則の変更は世話人の過半数の同意を必要とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【附則】 |
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第16条 | 本会則は1996年12月6日より発効する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 本会則は2007年3月19日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 本会則は2014年5月8日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 | 本会則は2016年11月16日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会則は2018年6月8日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会則は2020年6月15日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会則は2021年7月9日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会則は2022年7月29日より改訂する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会則は2023年6月15日より改訂する。 |
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